初年度掲載 2019
このような悩みはありませんか?
住宅ローンの延滞・滞納を継続すると
競売になります。
住宅ローンを滞納している人の多くは、滞納したくて滞納しているわけではありません。致し方なく支払えない状況に追い込まれているのです。
例えば、リストラ、減給、病気、離婚…さまざまな思いがけない理由によって、住宅ローンを延滞・滞納してしまうことがあります。
返済が1回〜2回遅れてしまっても、その後の支払いを滞納しなければ大きな問題にはならない場合が多いと言えます。
しかし、その後も住宅ローンの滞納を続けてしまうと、借入先の銀行等の金融機関は、競売に向けて手続きを進め始めます。
競売が決まってしまうと、強制的に不動産の売却手続きが進んでしまいます。しかし、この競売を避ける方法として、任意売却があることをご存知でしょうか。
任意売却とは
住宅ローンを滞納した(返済が滞った)場合に、債権者(借入先の金融機関)との話し合いのうえ、最良の方法で解決することを「任意売却」と言います。
住宅ローンを滞納した状態が続くと、借入先の金融機関としては債権(融資した住宅ローン)を返済してもらえない状態になります。
そこで、金融機関は裁判所に強制競売(以後、競売と記載します)を申し立てます。そして、対象の不動産を競売で売却して、債権(融資した住宅ローン)を回収します。
競売は経済的にも精神的にも非常に負担の大きいものです。毎月の住宅ローンの返済が厳しい状況の中で、競売を避けるには下記いずれかの方法で自宅を売却して残債(住宅ローンの残額)を返済します。
(1)家・マンションを売却して住宅ローンを返済する(通常の不動産売却)
①住宅ローンの残額より高い金額で家を売却して、住宅ローンをすべて返済する
②住宅ローンの残額より低い金額で家を売却し、差額を現金で用意し、住宅ローンをすべて返済する
(2)任意売却をする
上記(1)「通常の不動産売却」は多くの方にとって現実的ではありません。そのため実際には任意売却を行って解決するケースがほとんどです。
任意売却は、競売を回避したうえで、住み続ける(リースバック)、または、引越し代を確保するなど、心機一転、新しい生活をスタートさせることができます。
任売救済ドットコムを運営する『住宅ローン救済・サポートセンター愛知』では、住宅ローンの滞納・競売・差押の問題解決でお困りの方に向けた、任意売却の無料相談を行っています。任意売却のことなら、当センターの任意売却取扱主任者にお任せください。
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