初年度掲載 2026
VOLUNTARY SALE
任意売却のご相談は
株式会社東証ビルディングへ
売却代金で住宅ローンを返しきれない場合、通常の売買は成立しません。ただし金融機関の同意を得たうえで売却するという方法があります。これが任意売却です。同意が前提ですので必ず成立するとは限りませんが、競売へ進む前のほうが、選べる手は多く残ります。迷っている段階でお声がけください。
滞納が始まる前でも、始まったあとでもご相談ください
お問い合わせの際は「任意売却のサイトを見た」とお伝えください。
残債の額、滞納の状況、いま届いている書類の内容をうかがったうえで、いま何ができて何が難しいのかを率直にご説明します。
こんなお悩みありませんか?
- 住宅ローンの返済が苦しく、この先続けられるか分からない
- 売却を考えたが、査定額よりローンの残債のほうが多かった
- すでに返済が滞っており、金融機関から書類が届いている
- 「代位弁済」「期限の利益の喪失」と書かれた通知の意味が分からない
- 競売という言葉が出てきたが、何が起きるのか想像がつかない
- 離婚や収入の変化で、住み続けることが難しくなった
東証ビルディングが選ばれる理由
任意売却相談を、事業として掲げています
当社の事業には任意売却相談が含まれています。片手間の対応ではなく、住宅ローンが残る売却を前提のひとつとして扱っています。売却代金で返しきれるかどうかを最初に確認し、返しきれない場合は最初から任意売却の枠組みでご説明します。話の途中で「それは扱えません」と止まることがありません。
買取と仲介の両方を扱うので、進め方の幅があります
任意売却は、金融機関の同意を得たうえで市場に出して買主を探すのが基本です。ただ、時間が限られている場合は当社が買主になる形も選択肢に入ります。当社は不動産買取事業と不動産売買仲介事業の両方を行っていますので、残された時間に合わせて進め方を選べます。
代表が、最初のご相談から引き渡しまで担当します
お金の話は、何度も人を替えて話したいものではありません。当社は代表がワンストップで最初から最後まで担当します。ご家族の事情も含めて一度お話しいただければ、そのまま最後まで前提として扱います。言いにくいことほど、早くお聞かせいただいたほうが手が打てます。
できることと、できないことを分けてお伝えします
任意売却は金融機関の同意が前提であり、当社が同意を約束することはできません。残債の額、滞納の期間、担保の状況によって、選べる手は変わります。当社は「必ず何とかなります」とは申し上げません。いまの状況で何ができて、何が難しいのかを分けてご説明します。なお宅地建物取引業の免許は3期目です。
ごあいさつ
住宅ローンのご相談は、多くの方が「もう少し何とかしてから」と考えているうちに、選べる手が減っていきます。滞納が始まる前と、始まってから数か月経ったあとでは、できることがはっきり違うからです。ですので、まだ何も決まっていない段階でお声がけいただくのが、いちばん良い形だと思っています。
当社は不動産の会社ですので、法律や税金の判断そのものを行うことはできません。ただ、不動産をどう動かせば事態が整理できるのかについては、率直にご説明できます。できることとできないことを分けたうえで、ご相談から引き渡しまで、私が責任をもって担当いたします。
時間が経つほど、選べる手は減っていきます
住宅ローンの返済が数か月滞ると、金融機関から一括での返済を求められる段階に進みます(期限の利益の喪失)。ここまで来ると、毎月の返済を再開するという解決は選べなくなります。時期は契約によって異なりますので、届いている書類をお持ちください。
金融機関に代わって保証会社が返済する(代位弁済)と、以後の交渉相手はその保証会社などになります。手続きの進み方も変わりますので、この前と後では準備するものが違います。通知が届いた段階でお持ちいただければ、いまどこにいるのかをご説明できます。
競売は裁判所の手続きで進みます。売却の価格は入札で決まり、引き渡しの時期もこちらの都合では決められません。売却の事実が公告されるため、周囲に知られやすいという面もあります。任意売却は、その前の段階だからこそ選べる方法です。
任意売却で売却しても、返しきれなかった分は残ります。その残債をどう扱うかは金融機関との話し合いになります。ここを曖昧にしたまま進めると、売ったあとで想定外の負担が出ます。最初に確認すべき項目としてご説明します。
ご相談いただけること
売却代金でローンを返しきれない場合に、金融機関の同意を得たうえで売却する方法です。同意が前提ですので必ず成立するとは限りませんが、成立すれば価格と引き渡しの時期を話し合いで決められます。まずは残債と担保の状況を確認するところから始めます。
そもそも売却代金で返しきれるのであれば、任意売却の枠組みは必要ありません。まずは現在の相場と残債を突き合わせて、通常の売却で終われるかどうかを確認します。返しきれる見込みがあれば、そのままご説明します。
残された時間が短い場合、当社が直接買主になる形も選択肢に入ります。買主を探す期間が要らず、内覧や広告も発生しません。近隣に事情を知られたくないというご希望がある場合にも向きます。金融機関の同意が必要な点は変わりません。
自己破産や債務整理といった法律の判断、税金の取り扱いは、弁護士・司法書士・税理士の領域です。当社は不動産会社ですのでその判断そのものは行いません。どの段階でどの専門家に相談すべきかについては、率直にお伝えします。
窓口ひとつで、扱える範囲
任意売却と競売、何が違うか
任意売却も競売も、住宅ローンが返せなくなったときに不動産を売る手続きです。違いは、話し合いで決められる範囲がどれだけ残っているかにあります。下の表は一般的な違いをまとめたもので、実際の条件は金融機関との話し合いによって変わります。
| 比べる点 | 任意売却 | 競売 |
|---|---|---|
| 誰が進めるか | 所有者と金融機関の話し合いで進めます。同意が得られなければ成立しません。 | 裁判所の手続きで進みます。所有者の意向で止めることはできません。 |
| 売却価格 | 市場での売買と同じ形で買主を探せます。 | 入札で決まります。市場価格より低くなる傾向があるとされます。 |
| 引き渡しの時期 | 買主と話し合って決められます。 | 手続きの進行によって決まります。こちらの都合では選べません。 |
| 周囲に知られるか | 通常の売却と同じ形で進められます。 | 競売の情報が公告されます。 |
| 進められる期間 | 競売の手続きが進む前の期間に限られます。早いほど選べる手が多く残ります。 | 任意売却が間に合わなかった場合の帰結です。 |
任意売却は、金融機関の同意という条件がある以上、必ず選べるわけではありません。だからこそ、まだ選べる時期にご相談いただくことに意味があります。
相続・登記に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限内に手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります(過去の相続も対象です)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所・氏名(名称)が変わった場合、2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で、義務違反には5万円以下の過料があります。
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却したときの譲渡所得には、3,000万円の特別控除が用意されています。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用の対象です。適用には要件がありますので、売却の進め方とあわせてご案内します。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 東京都
- 神奈川県
- 千葉県北部(市川市・松戸市・柏市)
- 埼玉県(川口市・戸田市・さいたま市)
- 重点エリア:東京都世田谷区・東京都杉並区
- 拠点は横浜市港北区・新横浜です
エリアについての考え方
- 新横浜は新幹線とJR・地下鉄が集まる場所で、都内へも県内へも、千葉・埼玉方面へも動きやすい立地です
- 物件が東京、ご所有者が神奈川(またはその逆)というご相談も承ります
- 遠方にお住まいで現地を見に行けない、というご事情もお聞かせください
- 戸建て・土地・区分マンション、いずれもご相談を承ります
よくあるご質問
いいえ、できるとは限りません。任意売却は金融機関の同意が前提で、当社が同意を約束することはできません。残債の額、滞納の期間、担保や連帯保証の状況によって結論は変わります。当社は「必ず何とかなります」とは申し上げず、いまの状況で何ができて何が難しいのかを分けてご説明します。
その段階でのご相談がいちばん良い形です。滞納が始まる前であれば、通常の売却で終われる可能性も含めて選択肢が広く残っています。返済が続けられるかどうかの見通しが立たない、という段階でお声がけください。
その書類をお持ちのままご相談ください。「期限の利益の喪失」「代位弁済」といった言葉が入っているかどうかで、いまどの段階にいるかが分かります。段階が分かれば、残されている時間と選べる方法もご説明できます。
返しきれなかった分は残ります。その残債をどう扱うかは金融機関との話し合いになりますので、売却の条件を決める前に確認すべき項目です。債務整理そのものは弁護士など専門家の領域ですので、必要な場合はその旨をお伝えします。
通常の売却と同じ形で進められますので、競売のように公告されることはありません。さらに広告を出さずに進めたい場合は、当社が直接買主になる買取という方法もあります。ご希望をうかがったうえで進め方を選びます。
任意売却のご相談は、早い段階ほど手が残ります
お問い合わせの際は「任意売却のサイトを見た」とお伝えください。
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の任意売却のご相談は株式会社東証ビルディングへ。任意売却相談を事業として掲げ、買取と仲介の両方を扱う会社としてご説明します。
| 特選エリア | 神奈川県横浜市港北区 東京都世田谷区 東京都杉並区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産売買仲介事業 不動産販売事業 不動産買取事業 中古マンション買取事業 任意売却相談 |
| 郵便番号 | 〒222-0033 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目6-23金子第2ビル 6階 |
| 電話 | 050-6883-8412 |
| 会社名 | 株式会社東証ビルディング |
| 代表者 | 代表取締役 石野 宗太 |
| その他 | 免許番号 神奈川県知事(3)第28754号 |
| リンク | ホームページ |
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